第7回権利擁護事例検討会を開催しました(R5.12.21)

今回も会場のみの開催となり、23名の方に参加頂きました。

今回の事例、「親族よりの支援が期待できない方の死後事務」について意見交換を行いました。本人が存命中にあらかじめ準備できることや、支援者による死後事務がどこまで可能なのか、皆さんで話し合っていただきました。

本人にある程度判断能力があるのであれば、どなたかと死後事務委任契約を締結する。特に、大家さんと契約することで、残存家財の処分や部屋の明け渡しがスムーズになるという提案の目の付け所には感心しました。現在本人は日常生活自立支援事業を利用しているため、契約締結能力が期待できない場合は、成年後見制度への移行を速やかに行うとの提案もなされました。成年後見人が選任されることで、死後事務のかなりの部分を生前に済ませておくことが可能になるため、こちらも有効な手立てとなります。実際移行する際は、権利擁護センターも連携し進めて行けたらと思っています。

これからもお気軽にご相談下さい。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

今回は弁護士によるミニ解説という時間を取らず、検討会の助言として、「死後事務」について説明して頂きました。様式変更について事前にアナウンスをしていなかったため、残念に感じられた出席者もおられたかと思います。大変申し訳ありませんでした。

当センターでも第3木曜日の午後に弁護士無料相談を開催しております。お気軽にお電話にてお申込み下さい。