認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、日常生活を送ることに不安がある方が、安心して暮らせるよう支援する制度が、成年後見制度です。

成年後見制度は、民法で規定されている法的な制度です。
大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

現在、判断能力が不十分な場合は、法定後見制度が利用できます。

家庭裁判所によって、援助者を法的に定めてもらうことができます。法定後見制度には、次に紹介する三つの種類があります。

任意後見制度

現在判断能力があるが、将来に備えたい場合は、任意後見制度が利用できます。

「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくことで、判断能力が不十分となった場合に備えることができます。

法定後見制度の三つの種類

法定後見制度は、利用者の判断能力の程度によって三つに分けられます。

  • 判断能力を著しく欠いている場合は、「後見」
  • 判断能力を欠いている場合は、「保佐」
  • 判断能力をやや欠いている場合は、「補助」

どの場合に相当するかは、当センターまでご相談ください。

利用例

法定後見制度の例

  • 認知症で、訪問販売から次々と高額な商品を買ってしまうが、買ったことを忘れてしまう
  • 知的障がいのある子どもがいるが、自分たち両親が亡くなったあとが心配だ
  • 精神障害のある息子が、友人に頼まれて連帯保証人になったが、本人は大丈夫と言ってきかない

任意後見制度の例

  • 一人暮らしでまだやっていけるが、いつか認知症になったら施設に入りたい。入所手続きや費用の支払いをお願いしたいが、できれば経営しているアパートの管理もお願いしたい

より詳しくは…

お気軽に当センターにご相談ください。

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