成年後見制度の利用が必要である一方、身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合に京都市が申立てを行ったり、本人等の財産状況から申立費用や成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給することで、成年後見制度の利用促進を図るのが成年後見制度利用支援事業です。
事業内容
① 市町村長による申立て
法定後見の開始の審判申立については、本人、配偶者、四親等内の親族などの当事者が申し立てることが基本ですが、身寄りがないなど、本人や親族による申立てが困難な場合に、本人の福祉を図るため、市町村長が家庭裁判所に対して成年後見等の開始の審判を申し立てます。
② 申立費用の助成
成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、本人や親族の収入・資産状況から、申立てにかかる費用(収入印紙代、切手代、鑑定費用など)を支払うことが困難な場合、その費用の一部または全部を助成します。
③ 成年後見人等報酬の助成
本人・親族等が申立てを行う場合に、成年後見制度の利用が必要である一方で、本人等の収入・資産状況等から、申立費用及び成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して、申立費用及び成年後見人等報酬を支給するものです。
申立費用及び報酬助成の助成対象となる要件
ア 生活保護を受給している方
イ 以下の(1)から(4)のすべてに該当する方(世帯)
(1)市町村民税非課税世帯
(2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(3)預貯金等の額が単身世帯で50万円、世帯員が1人増えるごとに20万円を加算した額以下
(4)世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
助成対象額
・審判請求費用
後見開始、保佐開始、補助開始の審判に要した費用
申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定費用、診断書の取得費用、その他戸籍謄本など申立書の添付書類の取得に要した費用
・後見人等の報酬・後見監督人等の報酬の全部又は一部
後見人等、後見監督人等1人当たり月額28,000円まで。
※家庭裁判所が審判した報酬額が対象となります。
手続き
お住まいの市町村の市役所・町村役場福祉課へ申請書及び必要書類をご提出ください。
助成事業の内容及び手続きの詳細については、下記までお問合せください。
お問い合せ先
お住まいの市町村の市役所・町村役場福祉課
