第2回権利擁護事例検討会を開催しました。(R7.5.15)
今回は「名誉棄損」について金澤弁護士に解説していただきました。
名誉棄損とは、公然と事実等を指摘して人の名誉を傷つける(=社会的評価を低下させる)行為です。対象となる「人」には、個人だけでなく、法人(会社など)も含まれます。また、「名誉」とは、外部的名誉(=評価・名声・信用といった社会的評価)をいうため、他者の行為により心が傷ついたりしても、社会的評価を低下させたと認められない場合は、名誉棄損罪は成立しません。実際、名誉棄損で裁判になることは少なく、示談になることが多いそうです。
最近ではSNSの普及により、投稿内容が誹謗・中傷であり名誉毀損となるというトラブルが多く起こっています。投稿は全世界に発信されているということを心にとめて、トラブルにならないSNS利用を心がけたいですね。
投稿者プロフィール

最新の投稿
成年後見2025年6月9日第3回権利擁護事例検討会を開催します(R7.6.19)
研修会・講演会2025年6月5日第2回権利擁護事例検討会を開催しました。(R7.5.15)
研修会・講演会2025年5月30日「弁護士の使い方~こんなことに困ったら~」を開催します。(R7.6.20)
お知らせ2025年5月12日第2回権利擁護事例検討会を開催します(R7.5.15)