第2回権利擁護事例検討会を開催しました。(R7.5.15)

今回は「名誉棄損」について金澤弁護士に解説していただきました。

名誉棄損とは、公然と事実等を指摘して人の名誉を傷つける(=社会的評価を低下させる)行為です。対象となる「人」には、個人だけでなく、法人(会社など)も含まれます。また、「名誉」とは、外部的名誉(=評価・名声・信用といった社会的評価)をいうため、他者の行為により心が傷ついたりしても、社会的評価を低下させたと認められない場合は、名誉棄損罪は成立しません。実際、名誉棄損で裁判になることは少なく、示談になることが多いそうです。

最近ではSNSの普及により、投稿内容が誹謗・中傷であり名誉毀損となるというトラブルが多く起こっています。投稿は全世界に発信されているということを心にとめて、トラブルにならないSNS利用を心がけたいですね。

 

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amanankenri
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