第7回権利擁護事例検討会を開催しました。(R4.10.20)

令和4年10月20日、令和4年度第7回権利擁護事例検討会を開催致しました。
会場とZoomのハイブリッド形式での開催となりましたが、会場に8名、Zoomに36名、併せて44名の方に参加頂きました。

一つ目の事例では、認知症を患う妻とその妻を介護する夫の世帯において、妻への後見申立てのタイミングと認知症の妻に関する金融機関との取引について問題提起がなされました。後見申立てについては夫の支援んが困難になりそうなタイミングが良いのではとの意見が出されました。認知症高齢者に関する金融機関との取引については、全銀協よりの通達もあり、入院費や施設利用料、現実的な生活費については金融機関との相談により、家族が振り込みや払い戻しができる場合があるという助言もありました。最初からあきらめず、金融機関と相談する必要をかんじました。二つ目の事例は、支援者や周囲の人から見ると不合理な行為でも、本人が望む行為をどのようにとらえるかというケースを考えてみました。本人の判断能力が著しく低下している場合を除き、本人の健康や身体の安全に危害を及ぼさない限り、出来る限り本人の意思は尊重されるべきであるとの助言がありました。詐欺や訪問販売のトラブルに巻き込まれないことや、回復困難な被害をうけないよう、関係者が連携し見守りをし続けていくことになりました。

弁護士によるミニ解説においては、「責任能力に関する裁判例」について説明していただきました。責任能力の問題は、監督者や保護者の責任と密接に関係しており、保護者がどういった場合に責任を負うのか、2種類の裁判例を比較することでその条件を開設してもらいました。

次回は11月17日(木) 16:00からの開催となります。

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amanankenri
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