第12回権利擁護事例検討会を開催しました(R7.3.19)

今回は金澤弁護士から、「遺産分割協議がまとまらない場合」について解説していただきました。

解説の前に、2つの事例を紹介させていただきました。事例があったことで、解説を聞きながらより理解を深めることができました。

遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停や審判を行うことになります。調停が不調におわってしまうと、最終的に裁判官が遺産分割内容を決定する形になります。

また、遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告は原則延期されないことを覚えておく必要があります。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。法定相続分に基づいて仮の計算を行い、申告・納税します。遺産分割協議が成立した後、修正申告を行う流れになります。

 

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amanankenri
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