第9回権利擁護事例検討会を開催しました(R6.12.19)

今回は、金澤弁護士から、ミニ講座の前に、「職権により生活保護を適用する際の見直し」について、情報提供をしていただきました。これは、令和6年7月4日に厚生労働省が都道府県に対して、通知を出したものです。

例えば、認知症などで判断能力が大幅に低下している身寄りのない患者が病院に運ばれ、入院が決定され、福祉事務所が職権で生活保護(医療補助)の開始を決定し、病院に医療費を支払います。その後、その患者の資力が判明した時、生活保護費の費用返還義務が発生し、医療費全額の返還が求められます。本来なら、被保険者として医療費は1~3割負担で済むにもかかわらず、10割負担しなければならなくなる不合理を改善するための通知です。実務上で円滑な実施が望まれる内容でした。

ミニ講座では、「相続」について解説いただきました。みなさんから、内縁関係の人は、相続人になれるのですか?というご質問をいただたきましたが、内縁関係の方は、相続人に含まれません。この場合、財産を残してあげたい場合は、遺言書で残しておく方法しかないそうです。相続放棄に関しては3ヶ月の期限があります。この3ヶ月の間に被相続人の財産調査を行い、相続するかしないかを決めなくてはなりません。被相続人の死亡を知らなかった場合は期限の延長もありえますが、法律を知らなかったという理由は認められません。相続は誰にでも起こりうる身近な問題なので、知識として知っておくといいですね。

 

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amanankenri
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