第1回権利擁護事例検討会を開催しました(R7.4.17)
今回は、「示談」について、金澤弁護士に説明していただきました。示談については、昨今、マスコミなどでよく耳にする機会が多い言葉だと思います。最近、権利擁護センターに寄せられた事例も最初に紹介しました。
示談とは、トラブルの当事者同士が話し合った上で、金銭の支払い等の解決内容を合意することをいいます。当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約束するものであるため、民法上の「和解」に該当します。
示談が行われるケースの例として、交通事故、刑事事件、違反契約(債務不履行)、近隣トラブルがあります。示談のメリットとして、示談が成立すると、その時点で紛争が終了します。一般的に示談書があり、精算条項が書かれるので、その後、訴訟などへ発展することはありません。紛争解決の結果が、当事者の許容範囲内に収まります。しかし、適切な落としどころで示談に応じることが大切になります。デメリットとしては、示談が成立すると、それ以上請求できなくなり、訴訟もおこすこともできなくなります。示談内容が適切かどうか慎重に検討する必要があります。
示談金額については、原則として、被害者が実際に受けた損害額を基準に決めるのが適切であるが、相場があってないようなものである。刑事事件の場合、損害賠償を行うだけの合意の場合は、「示談」ではなく「被害弁償」と呼ばれる。起訴するかどうかは、検察官の裁量で決められるそうです。
示談とは、私たちの暮らしの中で思いがけず起こるものですが、知っていることで慌てず対応できることではないでしょうか。
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